Japanese

ソフトウェアの使用許諾契約の確認

 

本ソフトウェアのダウンロードにあたって、下記のソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)を必ずお読みください。

お客様が本契約に同意される場合には、「同意する」ボタンをクリックし、ダウンロードを実行してください。

お客様は、「同意する」ボタンをクリックして本ソフトウェアのダウンロードを開始することによって、本契約の条件に同意したとみなされます。

お客様が本契約の条件に同意できない場合には、「同意しない」ボタンをクリックしてください。この場合、ダウンロードを実行することはできません。

なお、本ソフトウェアをダウンロード後、本ソフトウェアから展開されるソフトウェアをインストールする場合、本使用許諾契約とは別にソフトウェア使用許諾契約が表示されます。インストールするソフトウェアの契約内容をご確認いただき同意いただける場合にのみインストールいただくようお願いします。

 

ソフトウェアの使用許諾契約


本契約は、本ソフトウェアに関する使用条件を定めるものです。本契約の条件に同意いただくことを条件として、ローランド ディー.ジー.株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、お客様に本ソフトウェアを使用する非譲渡性かつ非独占的権利を許諾します。


1.定義
「本ソフトウェア」とは、本契約とともに提供されるコンピュータープログラム及び関連ファイル並びにインターネット又はその他サービスを通じて提供される関連コンピュータープログラム及び関連ファイルを合わせていいます。


2.契約の成立
本契約は、お客様が「同意する」ボタンをクリックして本ソフトウェアのダウンロードを開始した時点で成立します。


3.知的財産権
(1)本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、文書及びその他サポート資料の一切の知的財産権は、弊社又はそのサプライヤーに帰属するものとします。
(2)お客様は、本契約に明示されている範囲の中で、本ソフトウェアを利用することができます。ただし、お客様に本ソフトウェアに関しての知的財産権が付与されるものではありません。


4.使用条件
(1)本ソフトウェア及びその複製物は、ご購入いただいた機器を動作させたり、機器やその関連資料から受けるサービスを利用したりする目的でのみ使用することができます。
(2)お客様は、バックアップを目的として本ソフトウェアの複製を1部に限り作成することができます。なお、バックアップ用の複製は、本ソフトウェアのリカバリーにのみ使用することができます。
(3)本ソフトウェア及びその複製物に係る権利は、その記憶媒体の所有権を除き一切が弊社に属するものとします。 


5.禁止事項
(1)本ソフトウェア又はその複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピューターで使用することはできません。
(2)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
(3)本契約の終了及び解除の有無に関わらず、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関する権利の移転、譲渡、貸与、賃貸、又は第三者への再使用許諾を行ってはいけません。


6.契約の終了
(1)お客様が本契約の終了をご希望される場合、本ソフトウェアの使用を停止し、コンピューターからアンインストール又は削除することにより、本契約は自動的に終了します。
(2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合又は弊社の知的財産権等の権利を侵害した場合、弊社は本契約を解除し、本ソフトウェアに係るお客様のご使用を終了させることができます。
(3)本契約が終了又は解除された場合、お客様は速やかにご自身のご負担で本ソフトウェア及びその複製物を破棄するものとします。


7.保証
(1)本ソフトウェアの品質及び機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
(2)弊社はいかなる場合にも本ソフトウェアを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。
(3)お客様は、本ソフトウェアの使用及び本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接及び間接の損害(データ損失、業務停滞、第三者からのクレーム等)並びに危険はすべてお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。弊社(及び弊社の販売店)は、いかなる場合においても、お客様が本ソフトウェアを使用した結果について保証せず、また保障できません。
(4)本ソフトウェアは、その仕様について事前の通知無しに変更されることがあるものとします。


8.輸出規制
(1)お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令(以下総称して「輸出法」といいます。)に従うものとします。米国輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下EARといいます。)の規制対象となる暗号技術を含んでいるソフトウェアに関しては、米国政府が輸出を禁ずる国への輸出又は再輸出することはできません。また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出又は再輸出することはできません。
(2)本ソフトウェアがEARの規制対象となる暗号技術を含んでいる場合、ユーザーは、イラン、シリア、スーダン、キューバ及び北朝鮮など、米国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、並びにユーザーが本ソフトウェアを受領することをEARで禁止されていないことを表明及び保証していただきます。


9.デジタルコンテンツに関する許諾
(1)本ソフトウェアにはサンプル、写真、クリップアート、テンプレートなどのデジタルコンテンツが含まれている場合があります。それらのデジタルコンテンツの知的財産権は、弊社及び権利を持つ会社・団体・個人に属するものとします。デジタルデータそのものを再配布したり、販売したりすることはできません。
(2)知的財産権が弊社に属さないデジタルコンテンツに関しては、権利を持つ会社・団体・個人の主張する利用条件に従ってください。


10.準拠法及び管轄裁判所
(1)本契約は、法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
(2)本契約書又は本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合、弊社及びお客様は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。


11.ダウンロードに関するご注意
(1)ソフトウェアのダウンロードの成否は、回線状態やお客様のネットワーク環境によって大きく左右されます。ダウンロードの成否に関して、弊社では一切の責任を負いません。
(2)ダウンロードしたソフトウェアの動作保証はいたしません。予めご了承ください。
(3)ダウンロードしたソフトウェアをネットワーク上にアップロードしてはいけません。
(4)コンピュータウイルスによるお客様の損害に関して、 弊社では一切の責任を負いません。ソフトウェアのダウンロード及び導入については、お客様の責任で行ってください。


ダウンロード


ソフトウェアの使用許諾契約に同意いただけた方は「同意する」にチェックを入れて、ダウンロードボタンを押してください。


同意する   同意しない